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タイ国会計基準第33

1株当たり利益
EARNINGS PER SHARE

全文概説はマザーブレイン月報 20187月号〜8月号に掲載

会計基準「1株当たり利益( EARNINGS PER SHARE )」は、国際会計基準でも第33号として公表されています。

タイ国会計基準としては、この改訂版が仏歴2558年(西暦2015年)11日以後に開始する事業年度から発効しています。

改正前の基準は、マザーブレイン月報201212月号において概説しております。改正前後で特に重要性の高い変更はありません


なお、中小企業等のための会計基準(TFRS for NPAEs)においては、1株当たり利益の算定方法等について特に規定はありません。

当基準は、1株当たり利益の算定および表示について定めている基準です。目次は以下のとおりです。

目的

1

範囲

2-4A

定義

5-8

測定

9-63

基本的1株当たり利益

9-29

希薄化後1株当たり利益

 

30-63

遡及的調整

64-65

表示

66-69

開示

70-73

発効日

74

改訂前基準の廃止

75

付録A 適用指針

会社住所


ADM Progress Ltd. (略称: ADM

4TH FLOOR, NO.4C 15 OF SUPAKARN BUILDING,
723 CHAROEN NAKORN ROAD, KLONG TONSAI,
 KLONGSAN, BANGKOK 10600

[電話] 0-2439-2630         [FAX] 0-2439-2634

代表: 河本 和行(かわもと かずゆき)
   
(日本国公認会計士、証券アナリスト、タイ語能力試験ポーホック1999年合格)


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