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タイ国会計基準第20号

政府補助金の会計および政府援助の開示
 
ACCOUNTING FOR GOVERNMENT GRANTS AND DISCLOSURE OF GOVERNMENT ASSISTANCE

全文概説はマザーブレイン月報 2018年1月号に掲載

会計基準「政府補助金の会計および政府援助の開示」は、国際会計基準でも第20号として公表されています。

タイ国会計基準としては、2014年改訂版が仏歴2558年(西暦2015年)1月1日以後に開始する事業年度から発効しています。

改訂前の基準は、マザーブレイン月報2014年1月号において概説しております。改訂前後で特に重要性の高い変更はありません。

なお、中小企業等のための会計基準(TFRS for NPAEs)では、当基準の内容は特に規定がありません。

当基準は、政府補助金とそれによって取得した有形固定資産などの会計処理およびその他の形態の政府援助に関する開示を提示する基準です。

政府補助金によって有形固定資産などを取得した場合は、補助金を繰延利益として財政状態計算書に表示し有形固定資産などの償却に応じて利益認識する方法と、資産の帳簿価額から補助金を直接控除する方法のいずれかによります。

また、返還することになった政府補助金は、会計上の見積の修正として会計処理しなければなりません(すなわち、遡及しての訂正は行いません)。

当基準の目次は以下のとおりです。

範囲

 

1

定義

 

3

政府補助金

 

7

非貨幣性の政府補助金

 

23

資産に関する補助金の表示

 

24

収益に関する補助金の表示

 

29

政府補助金の返還

 

32

政府援助

 

34

開示

 

39

経過措置

 

40

発効日

 

41

会社住所


ADM Progress Ltd. (略称: ADM

4TH FLOOR, NO.4C 15 OF SUPAKARN BUILDING,
723 CHAROEN NAKORN ROAD, KLONG TONSAI,
 KLONGSAN, BANGKOK 10600

[電話] 0-2439-2630         [FAX] 0-2439-2634

代表: 河本 和行(かわもと かずゆき)
   
(日本国公認会計士、証券アナリスト、タイ語能力試験ポーホック1999年合格)


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