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タイ国会計基準第12

法人所得税
INCOME TAXES

全文概説はマザーブレイン月報 2017年4月号〜5月号に掲載

会計基準「法人所得税(INCOME TAXES)」は、国際会計基準でも第12号として公表されています。

タイ国会計基準としては、2015年改訂版が仏歴2559年(西暦2016年)1月1日以後に開始する事業年度から発効しています。

2015年版改訂以前の基準は、マザーブレイン月報 2013年11-12月号において概説しております。2015年版改訂による変更点は、第51B項、第51E項の追加等ですが、特に重要な変更はありません。

なお、中小企業等のための会計基準(TFRS for NPAEs)では、第15章「法人所得税」において法人所得税に関する記述がありますが、未払法人税等は債務確定主義で認識すべしとされ、原則として、税効果会計適用の必要はありません。しかし、当基準(フル版のタイ国会計基準 第12号)を選択適用することも可能としています。参考までに、TFRS for の第15章を下記に抜粋しておきます。

(TFRS for NPAEs 第1章 法人所得税)
 299項. 企業は、当局に支払われるべき法人所得税額を損益計算書において費用として認識し、源泉税を差し引いた未払法人税額を負債として認識しなければならない。

300項. しかしながら、企業が当期税金、繰延税金資産あるいは負債などをBalance Sheet Liability を用いて認識したい場合はTFRSsの法人所得税に関する基準に従うことも選択できる。この場合、企業は法人所得税に関する全ての項目についてこれに従わなければならない。


会計基準「法人所得税」は、税効果会計を中心とする法人税などに関する基準です。

当基準の目次は以下のとおりです。

目的

範囲

1

定義

5

税務基準額

7

当期税金負債および当期税金資産の認識

12

繰延税金負債および繰越税金資産の認識

15

将来加算一時差異

15

企業結合

19

公正価値で計上される資産

20

のれん

21

資産または負債の当初認識

22

将来減算一時差異

24

のれん

32A

資産または負債の当初認識

33

税務上の繰越欠損金および繰越税額控除

34

未認識の繰延税金資産の再検討

37

子会社、支店および関連会社に対する投資ならびに
   共同支配の取決めに対する持分

38

測定

46

当期税金と繰延税金の認識

57

純損益に認識される項目

58

純損益の外で認識される項目

61A

企業結合により発生する繰延税金

66

株式報酬取引から生じた当期税金および繰延税金

68A

表示

71

税金資産および税金負債

71

相殺

71

税金費用

77

経常的活動による純損益に関する税金費用(収益)

77

繰延外国税金負債または資産に関する為替差額

78

開示

79

発効日

89

改訂前基準の廃止

99

 

会社住所


ADM Progress Ltd. (略称: ADM

4TH FLOOR, NO.4C 15 OF SUPAKARN BUILDING,
723 CHAROEN NAKORN ROAD, KLONG TONSAI,
 KLONGSAN, BANGKOK 10600

[電話] 0-2439-2630         [FAX] 0-2439-2634

代表: 河本 和行(かわもと かずゆき)
   
(日本国公認会計士、証券アナリスト、タイ語能力試験ポーホック1999年合格)


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