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タイ国会計基準第7

キャッシュ・フロー計算書
STATEMENT OF CASH FLOWS

全文概説はマザーブレイン月報 2016年12月号に掲載

会計基準「キャッシュ・フロー計算書(STATEMENT OF CASH FLOWS)」は、国際会計基準でも第7号として公表されています。

タイ国会計基準としては、この改訂版が仏歴2558年(西暦2015年)1月1日以後に開始する事業年度から発効します。

2014年版改訂以前の基準は、マザーブレイン月報20114月号において概説しております。細かな用語等の変更はありますが、2014年版改訂による特に重要な変更はありません


なお、中小企業等のための会計基準(TFRS for NPAEs)においては、キャッシュ・フロー計算書の作成は要求されていませんが、キャッシュ・フロー情報が有用であると判断した場合は開示することもできるとし、この場合、その作成には当基準(フル版)にしたがうことが必要とされています。

当基準は、期中のキャッシュ・フローを「営業活動」「投資活動」「財務活動」に分類したキャッシュ・フロー計算書によって、企業の現金および現金等価物の変動実績に関する情報を提供することを目的としており、そのキャッシュ・フロー計算書の作成基準をまとめたものです。目次は以下のとおりです。

目的

範囲

1

キャッシュ・フロー情報の利点

4

定義

6

現金および現金同等物

7

キャッシュ・フロー計算書の表示

10

営業活動

13

投資活動

16

財務活動

17

営業活動によるキャッシュ・フローの報告

18

投資活動および財務活動によるキャッシュ・フローの報告

21

純額によるキャッシュ・フローの報告

22

外貨建のキャッシュ・フロー

25

利息および配当金

31

法人所得税

35

子会社、関連会社および共同支配企業に対する投資

37

子会社およびその他の事業に対する所有持分の変動

39

非資金取引

43

現金および現金同等物の内訳

45

その他の開示

48

発効日

53


ここで、一般的な間接法によるキャッシュ・フロー計算書の概略を、例をあげてご紹介しておきましょう。


営業活動によるキャッシュ・フロー

 

当期純利益

500

調整

 

減価償却費

100

売上債権の純増

20

棚卸資産の増加

30

仕入債務の純増

40

営業活動からの正味現金

490

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

有形固定資産の購入

120

投資活動からの正味現金

120

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

増資による現金増加

500

借入返済による現金減少

300

財務活動からの正味現金

200

キャッシュ純増減額

570

期首キャッシュ残高

400

期末キャッシュ残高

970

 

以上のように、キャッシュ・フロー計算書によって、企業の当期キャッシュが増減したのが、本業の営業活動の収支によるものなのか、固定資産購入等の投資活動によるものなのか、あるいは借入の実行・返済や増資等の財務活動によるものなのか等を知ることができます。

会社住所


ADM Progress Ltd. (略称: ADM

4TH FLOOR, NO.4C 15 OF SUPAKARN BUILDING,
723 CHAROEN NAKORN ROAD, KLONG TONSAI,
 KLONGSAN, BANGKOK 10600

[電話] 0-2439-2630         [FAX] 0-2439-2634

代表: 河本 和行(かわもと かずゆき)
   
(日本国公認会計士、証券アナリスト、タイ語能力試験ポーホック1999年合格)


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