タイの会計・管理のプロ集団 テラスグループ   タイでのビジネスのことならいつでもお気軽にPLEASE TELLU US!

TITLEFLAG.jpg
TITLELLOGO.jpgTITLE.jpg
TITLEFLAG.jpg

 

ADMP1.JPG

ADMTITLE(M).jpg

ADMP2.JPG

タイ国会計基準

文概説はマザーブレイン月報20137月号に掲載

財務報告基準 「株式報酬」 全文概説

タイ国財務報告規準第2

財務報告基準「株式報酬(SHARE-BASED PAYMENT)」は、国際財務報告基準でも第2号として公表されています。

タイ国財務報告基準としては、この改訂版が仏歴2554年(西暦2011年)11日以後に開始する事業年度から発効しています。

なお、中小企業等のための会計基準(TFRS for NPAEs)では、株式報酬については特に規定がありません。

当基準は、ストック・オプションを含む株式報酬取引に関連する会計処理および開示を規定した基準で、物品やサービスを受領する取引で、自社の株式やストック・オプション等を支払手段とするものについても、現金により支払いを行う場合と同様に費用認識し、会計処理することを求めています  。また、物品やサービスを受領する取引で、自社の株価を参照した金額により最終的に現金で決済する取引についても取扱が定められています。

全文概説はマザーブレイン月報20138月号に掲載

財務報告基準 「企業結合」 全文概説

タイ国財務報告規準第3

財務報告基準「企業結合(BUSINESS COMBINATIONS」は、国際財務報告基準でも第3号として公表されています。

タイ国財務報告基準としては、この改訂版が仏歴2554年(西暦2011年)11日以後に開始する事業年度から発効しています。

なお、中小企業等のための会計基準(TFRS for NPAEs)では、企業結合については特に規定がありません。

当基準は、企業結合の会計処理を規定した基準です。当基準では、企業結合の会計処理として、一方の会社が他方の会社を買収したものとみなす「取得法(パーチェス法)」のみ適用が認められています。

従来、国際会計基準では、企業結合の会計処理として「取得法(パーチェス法)」と「持分プーリング法」の使い分けを認めていましたが、主に米国において、類似した取引にいずれの会計処理方法を用いるかによって全く異なる結果が生じること、また、「持分プーリング法」の適用対象となるよう取引が仕組まれることがある等の批判を受け、「持分プーリング法」の廃止による会計処理の一本化がなされたという経緯があります

また、企業結合で生じたのれんについては、従来は償却処理するものとされていましたが、これも米国基準でのれんは償却せず減損処理に一本化する会計処理が採用されたことにあわせ、当基準でも同様の会計処理を行うものとされています。

全文概説はマザーブレイン月報20151月号〜2月号に掲載

財務報告基準 「保険契約」 全文概説

タイ国財務報告規準第4

財務報告基準「保険契約(INSURANCE CONTRACTS」は、国際財務報告基準でも第4号として公表されています。

タイ国財務報告基準としては、仏歴2559年(西暦2016年)1月1日以後に開始する事業年度から発効する予定となっています。

なお、中小企業等のための会計基準(TFRS for NPAEs)では、当基準の内容については特に規定がありません。

当基準は、保険者(保険契約のもと、保険事故が発生した場合に保険契約者に対して補償義務を負う契約当事者)に適用されます。 なお、保険契約者(保険契約のもと、保険事故が発生した場合に補償を受ける権利を有する契約当事者)の会計は、(現時点での)当基準では取り扱っていません。

全文概説はマザーブレイン月報201310月号に掲載

財務報告基準 「売却目的で保有する非流動資産および非継続事業」 全文概説

タイ国財務報告規準第5

財務報告基準「売却目的で保有する非流動資産および非継続事業(NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE AND DISCONTINUED OPERATIONS)は、国際財務報告基準でも第5号として公表されています。

タイ国財務報告基準としては、この改訂版が仏歴2554年(西暦2011年)1月1日以後に開始する事業年度から発効しています。

なお、中小企業等のための会計基準(TFRS for NPAEs)では、>当基準の内容については特に規定がありません。

当基準は、売却目的で保有する資産、非継続事業を分類する時期および非継続事業の表示に関する基準です。

もともとこの内容に関する基準としては会計基準第35号「廃止事業」が存在していましたが、この内容に関する米国基準とのコンバージェンス(共通化)を実質的に達成するために新たにこの会計基準「売却目的で保有する非流動資産および 非継続事業」が作成され会計基準第35号「廃止事業」は廃止されました。

上記による主な変更点等は以下のとおりです。

1.         「売却目的保有」という区分を採用し、売却目的保有に分類された資産または処分グループは、帳簿価額と、売却費用控除後の公正価値のいずれか低い金額により評価する。また、売却目的保有に分類された資産または売却目的保有に分類された処分グループに含まれる資産については、減価償却を行わない。

2.         売却目的保有に分類された資産および売却目的保有に分類された処分グループに含まれる資産および負債は、財政状態計算書の本体で区分表示する。

3.         非継続事業として分類する時期を変更している。会計基準第35号「廃止事業」は、(a)企業が拘束力ある売却契約を締結したか、または(b)取締役会が正式に処分計画を承認し公表したかの、いずれか早い時期に、事業が廃止事業であると分類しているが、新たな基準では、事業が売却目的保有に分類される要件を満たすときか、または企業が事業を処分したときに、事業を非継続事業に分類する。

4.         非継続事業の経営成績は包括利益計算書の本体で区分表示する。

5.         報告期間の末日までに非継続事業の分類の要件を満たさない場合には、当該事業を非継続事業として遡及的に分類することを禁止する。

会社住所


ADM Progress Ltd. (略称: ADM

4TH FLOOR, NO.4C 15 OF SUPAKARN BUILDING,
723 CHAROEN NAKORN ROAD, KLONG TONSAI,
 KLONGSAN, BANGKOK 10600

[電話] 0-2439-2630         [FAX] 0-2439-2634

代表: 河本 和行(かわもと かずゆき)
   
(日本国公認会計士、証券アナリスト、タイ語能力試験ポーホック1999年合格)


ページトップへ
  トップページへ  メールで連絡

このホームページへの御意見・ご質問のみ承ります。各社への連絡は、お電話かFAXにてお願いします。
メールの際は、適切なタイトルをつけてお送り下さい。


Copyright (C) 2002 Mother Brain (Thailand) Co., Lt