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2000年会計法が施行されてからもうすぐ2年になりますが、現在もお客様からのご質問が多いのが、会計法で定める会計記録作成者(以下、”BOOKKEEPER”)の資格要件と登録に関する事項です。今回は、このBOOKKEEPERをテーマに取り上げます。
BOOKKEEPERの資格要件・登録義務
2000年会計法の主要な改正ポイントの1つであるBOOKKEEPERは、文字通り会社の会計記録を作成する者ですが、実務上は、各社のタイ人経理マネージャー等の責任者がBOOKKEEPERとして登録されています。会計法および関連通達では、このBOOKKEEPERについて以下の規定を設けています。
- 新会計法の適用対象となる法人・個人は、商務省により定められた資格要件を満たすBOOKKEEPERを少なくとも1名雇用すること(違反は10,000バーツ以下の罰金)
- 上記の雇用をせずにBOOKKEEPERのいる会計事務所、コンサルティング会社等に会計記録の作成を依頼してもよい
- 会社はBOOKKEEPERの就業開始日より60日以内に所定の用紙に必要書類を添付して商務省へ通知しなければならない
- BOOKKEEPERの要件には、タイ国内に居住、十分なタイ語の能力を有すること等の他に会計学士以上*の学歴要件が必要 → 商務省は指定大学・学科のリストを発表
* 一定の小規模企業のBOOKKEEPERには職業高校、短大以上の学歴で可
- 登録されたBOOKKEEPERは、2004年8月10日より、少なくとも3年に1度、商務省が定める研修を受講する義務あり
BOOKKEEPER資格の有無による分類
タイで働いている経理人材を上記BOOKKEEPER登録の観点からグループ分けすると次ページの表のようになります。
ここでG3とG6は、会計法の発効時に行われた経過措置、一種の救済措置によるものです。これは、新会計法施行日(2000年8月10日)時点で、該当する資格要件がないものの、5年以上の会計記録作成経験がある者を対象に、所定の研修・試験の受講を条件に8年間、会計記録作成者として継続することを認めるとするものです。
経理人材とBOOKKEEPER登録資格
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G1:BOOKKEEPER
登録(大卒)
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G1:同左
顧客のために
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G4:登録資格有(大卒)
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G2:BOOKKEEPER登録
(短大卒)
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G5:登録資格有(短大卒)
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G3:BOOKKEEPER登録
(8年間限定学位なし、経験5年以上)
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G6:登録資格有
(8年間限定、学位なし、経験5年以上)
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G7: 登録資格無
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上述したとおり、この資格要件が意味するのは、大学(または短大等)の会計学科を卒業したかどうかということだけです。通常、大学の会計学科では、簿記、財務会計、管理会計、税務、監査等を勉強しますが、これらを理解したことと、実務上、会計記録作成者としてやっていけるかどうかとは別問題です。(卒業後、勉強したことをほとんど忘れ去ってしまった方も多いのですが・・・。)
一方、これらの知識がないまま、実務経験だけが先行しても応用がきかず、将来伸びません。まずは、大学で経理の基礎をしっかりと勉強してから応用、実務へというのが正攻法です。
会計学士の取得
いずれにせよ、会計法の影響で、会計学士の重要度が、従来に比べてさらに高まったことは明らかです。G2〜G7に属する者は、キャリアアップのために、また、今の地位を保つために会計学士取得に励むことになります。会計について短大の学歴しか持っていない者が、働きながら会計学士を取得するには、以下に例示したような主要大学の夜間・土日コースまたは通信コース(通常、最短で2年間)を取るのが一般的です。
- 夜間・土日通いコース → バンコク大学(授業料:125,000バーツ、2年コース)、アサンプション大学(授業料:250,000バーツ、2年コース)、 ラジャパット大学(授業料:35,000バーツ、2年コース)
- テスト以外は自宅学習が可能なコース → スコータイ大学(授業料:10,000バーツ、2年コース)、 ラムカムヘン大学(授業料:15,000バーツ、4年コース)
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